刑事訴訟法 第四百二十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。

クラウド六法

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第421条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第421条

抗告は、即時抗告を除いては、何時でもこれをすることができる。但し、原決定を取り消しても実益がないようになつたときは、この限りでない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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