刑事訴訟法 第四百二十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。

原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。

クラウド六法

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第423条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第423条

抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。

原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)