刑事訴訟法 第四百二十三条
昭和二十三年法律第百三十一号
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第423条
抗告をするには、申立書を原裁判所に差し出さなければならない。
原裁判所は、抗告を理由があるものと認めるときは、決定を更正しなければならない。抗告の全部又は一部を理由がないと認めるときは、申立書を受け取つた日から三日以内に意見書を添えて、これを抗告裁判所に送付しなければならない。