刑事訴訟法 第四百二十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。 一 忌避の申立てを却下する裁判 二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判 三 鑑定のため留置を命ずる裁判 四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

第四百二十条第三項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第二百七条の二第二項(第二百二十四条第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第二百一条の二第一項第一号又は第二号に掲げる者に該当しないことを理由として第一項の請求をすることができない。

第一項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

第一項第四号又は第五号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。

前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

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第429条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第429条

裁判官が次に掲げる裁判をした場合において、不服がある者は、簡易裁判所の裁判官がした裁判に対しては管轄地方裁判所に、その他の裁判官がした裁判に対してはその裁判官所属の裁判所にその裁判の取消し又は変更を請求することができる。 一 忌避の申立てを却下する裁判 二 勾留、保釈、押収又は押収物の還付に関する裁判 三 鑑定のため留置を命ずる裁判 四 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判 五 身体の検査を受ける者に対して過料又は費用の賠償を命ずる裁判

第420条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。

第207条の2第2項(第224条第3項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による措置に関する裁判に対しては、当該措置に係る者が第201条の2第1項第1号又は第2号に掲げる者に該当しないことを理由として第1項の請求をすることができない。

第1項の請求を受けた地方裁判所又は家庭裁判所は、合議体で決定をしなければならない。

第1項第4号又は第5号の裁判の取消し又は変更の請求は、その裁判のあつた日から三日以内にしなければならない。

前項の請求期間内及びその請求があつたときは、裁判の執行は、停止される。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)