刑事訴訟法 第四百二十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。

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第425条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第425条

即時抗告の提起期間内及びその申立があつたときは、裁判の執行は、停止される。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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