刑事訴訟法 第四百五十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

クラウド六法

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第457条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第457条

非常上告が理由のないときは、判決でこれを棄却しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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