刑事訴訟法 第四百五十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

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第453条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第453条

再審において無罪の言渡をしたときは、官報及び新聞紙に掲載して、その判決を公示しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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