刑事訴訟法 第四百五十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

非常上告の判決は、前条第一号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

クラウド六法

β版

第459条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第459条

非常上告の判決は、前条第1号但書の規定によりされたものを除いては、その効力を被告人に及ぼさない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)