刑事訴訟法 第四百五十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

クラウド六法

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第452条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第452条

再審においては、原判決の刑より重い刑を言い渡すことはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)