刑事訴訟法 第四百五十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

クラウド六法

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第456条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第456条

公判期日には、検察官は、申立書に基いて陳述をしなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)