刑事訴訟法 第四百五十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

クラウド六法

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第454条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第454条

検事総長は、判決が確定した後その事件の審判が法令に違反したことを発見したときは、最高裁判所に非常上告をすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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