刑事訴訟法 第四百八十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

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第487条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第487条

収容状には、刑の言渡しを受けた者の氏名、住居、年齢、刑名、刑期その他収容に必要な事項を記載し、検察官又は司法警察員が、これに記名押印しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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