刑事訴訟法 第四百八十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

第五百条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

クラウド六法

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第483条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第483条

第500条に規定する申立の期間内及びその申立があつたときは、訴訟費用の負担を命ずる裁判の執行は、その申立についての裁判が確定するまで停止される。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)