刑事訴訟法 第四百八十三条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第三百四十二条の二から第三百四十二条の七まで(これらの規定を第四百四条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第三百四十二条の五第一項ただし書の規定は、適用しない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第483条の2
拘禁刑以上の刑に処する判決が確定した後における第342条の2から第342条の7まで(これらの規定を第404条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とし、第342条の5第1項ただし書の規定は、適用しない。