クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百八十五条刑事訴訟法 第四百八十五条昭和二十三年法律第百三十一号死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。