刑事訴訟法 第四百八十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

クラウド六法

β版

第485条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第485条

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)