刑事訴訟法 第四百八十六条
昭和二十三年法律第百三十一号
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第486条
死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。