刑事訴訟法 第四百八十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。

請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

クラウド六法

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第486条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第486条

死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。

請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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