クラウド六法刑事訴訟法第七編 裁判の執行第一章 裁判の執行の手続第四百八十四条の二刑事訴訟法 第四百八十四条の二昭和二十三年法律第百三十一号前条前段の規定による呼出しを受けた者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、二年以下の拘禁刑に処する。