刑事訴訟法 第四百八条

昭和二十三年法律第百三十一号

上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。

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第408条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第408条

上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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