クラウド六法刑事訴訟法第三編 上訴第三章 上告第四百八条刑事訴訟法 第四百八条昭和二十三年法律第百三十一号上告裁判所は、上告趣意書その他の書類によつて、上告の申立の理由がないことが明らかであると認めるときは、弁論を経ないで、判決で上告を棄却することができる。