刑事訴訟法 第四百六十三条

昭和二十三年法律第百三十一号

第四百六十二条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。

検察官が、第四百六十一条の二に定める手続をせず、又は第四百六十二条第二項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。

裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。

検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。

第一項及び第二項の場合には、第二百七十一条及び第二百七十一条の二の規定の適用があるものとする。この場合において、第二百七十一条第一項中「公訴の提起」とあるのは「第四百六十三条第四項の規定による起訴状の謄本の提出」と、同条第二項中「公訴の提起が」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知が」と、第二百七十一条の二第二項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは「第四百六十三条第三項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とする。

前項において読み替えて適用する第二百七十一条の二第二項の規定による起訴状抄本等の提出は、第三百三十八条(第四号に係る部分に限る。)の規定の適用については、公訴の提起においてされたものとみなす。

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第463条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第463条

第462条の請求があつた場合において、その事件が略式命令をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、通常の規定に従い、審判をしなければならない。

検察官が、第461条の2に定める手続をせず、又は第462条第2項に違反して略式命令を請求したときも、前項と同様である。

裁判所は、前二項の規定により通常の規定に従い審判をするときは、直ちに検察官にその旨を通知しなければならない。

検察官は、前項の規定による通知を受けたときは、速やかに、裁判所に対し、被告人に送達するものとして、起訴状の謄本を提出しなければならない。

第1項及び第2項の場合には、第271条及び第271条の2の規定の適用があるものとする。この場合において、第271条第1項中「公訴の提起」とあるのは「第463条第4項の規定による起訴状の謄本の提出」と、同条第2項中「公訴の提起が」とあるのは「第463条第3項の規定による通知が」と、第271条の2第2項中「公訴の提起において、裁判所に対し、起訴状とともに」とあるのは「第463条第3項の規定による通知を受けた後速やかに、裁判所に対し」とする。

前項において読み替えて適用する第271条の2第2項の規定による起訴状抄本等の提出は、第338条(第4号に係る部分に限る。)の規定の適用については、公訴の提起においてされたものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)