刑事訴訟法 第四百六十二条の二

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第三百五十条の二第一項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。

前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第三百五十条の十第二項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。

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第462条の2

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第462条の2

検察官は、略式命令の請求をする場合において、その事件について被告人との間でした第350条の2第1項の合意があるときは、当該請求と同時に、合意内容書面を裁判所に差し出さなければならない。

前項の規定により合意内容書面を裁判所に差し出した後、裁判所が略式命令をする前に、当該合意の当事者が第350条の10第2項の規定により当該合意から離脱する旨の告知をしたときは、検察官は、遅滞なく、同項の書面をその裁判所に差し出さなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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