刑事訴訟法 第四百六十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。

クラウド六法

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第466条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第466条

正式裁判の請求は、第一審の判決があるまでこれを取り下げることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)