刑事訴訟法 第四百六十条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。

裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。

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第460条

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第460条

裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。

裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第393条第3項の規定を準用する。

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