刑事訴訟法 第四百六十条
昭和二十三年法律第百三十一号
裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第三百九十三条第三項の規定を準用する。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第460条
裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第393条第3項の規定を準用する。