刑事訴訟法 第四百十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。

訂正の判決に対しては、第四百十五条第一項の申立をすることはできない。

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第417条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第417条

上告裁判所は、訂正の判決をしないときは、速やかに決定で申立を棄却しなければならない。

訂正の判決に対しては、第415条第1項の申立をすることはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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