刑事訴訟法 第四百十五条
昭和二十三年法律第百三十一号
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第415条
上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。
前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。
上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。