刑事訴訟法 第四百十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。

前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。

上告裁判所は、適当と認めるときは、第一項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

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第415条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第415条

上告裁判所は、その判決の内容に誤のあることを発見したときは、検察官、被告人又は弁護人の申立により、判決でこれを訂正することができる。

前項の申立は、判決の宣告があつた日から十日以内にこれをしなければならない。

上告裁判所は、適当と認めるときは、第1項に規定する者の申立により、前項の期間を延長することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)