昭和二十三年法律第百三十一号
前章の規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、上告の審判についてこれを準用する。
六
β版
/
第三編 上訴
第三章 上告
第414条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
前の条文
第413条の2
次の条文
第415条