刑事訴訟法 第四百四十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

クラウド六法

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第441条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第441条

再審の請求は、刑の執行が終り、又はその執行を受けることがないようになつたときでも、これをすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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