クラウド六法刑事訴訟法第四編 再審第四百四十七条刑事訴訟法 第四百四十七条昭和二十三年法律第百三十一号再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。