刑事訴訟法 第四百四十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

クラウド六法

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第447条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第447条

再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。

前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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