刑事訴訟法 第四百四十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。

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第442条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第442条

再審の請求は、刑の執行を停止する効力を有しない。但し、管轄裁判所に対応する検察庁の検察官は、再審の請求についての裁判があるまで刑の執行を停止することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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