刑事訴訟法 第四百四十八条
昭和二十三年法律第百三十一号
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第十一条第二項の規定による拘置を停止することができる。
刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)
第448条
再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。
再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。
前項の規定により死刑の執行を停止したときは、決定で刑法第11条第2項の規定による拘置を停止することができる。