クラウド六法刑事訴訟法第四編 再審第四百四十八条刑事訴訟法 第四百四十八条昭和二十三年法律第百三十一号再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。