刑事訴訟法 第四百四十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

クラウド六法

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第448条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第448条

再審の請求が理由のあるときは、再審開始の決定をしなければならない。

再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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