刑事訴訟法 第四百四十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

クラウド六法

β版

刑事訴訟法の全文・目次へ

第446条

刑事訴訟法の全文・目次(昭和二十三年法律第百三十一号)

第446条

再審の請求が法令上の方式に違反し、又は請求権の消滅後にされたものであるときは、決定でこれを棄却しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)刑事訴訟法の全文・目次ページへ →
第446条 | 刑事訴訟法 | クラウド六法 | クラオリファイ