昭和二十三年法律第百三十一号
第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
六
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第四編 再審
第444条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第366条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。
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