刑事訴訟法 第四百四十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

第三百六十六条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

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第444条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第444条

第366条の規定は、再審の請求及びその取下についてこれを準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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