刑事訴訟法 第四百四十条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

クラウド六法

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第440条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第440条

検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。

前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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