クラウド六法刑事訴訟法第四編 再審第四百四十条刑事訴訟法 第四百四十条昭和二十三年法律第百三十一号検察官以外の者は、再審の請求をする場合には、弁護人を選任することができる。前項の規定による弁護人の選任は、再審の判決があるまでその効力を有する。