刑事訴訟法 第四百四条

昭和二十三年法律第百三十一号

第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。

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第404条

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第404条

第二編中公判に関する規定は、この法律に特別の定のある場合を除いては、控訴の審判についてこれを準用する。

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