昭和二十三年法律第百三十一号
前章の規定は、勾引に関する規定を除いて、鑑定についてこれを準用する。
六
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第一編 総則
第十二章 鑑定
第171条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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第170条
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第172条