刑事訴訟法 第百七十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

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第175条

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第175条

国語に通じない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせなければならない。

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