クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十三章 通訳及び翻訳第百七十六条刑事訴訟法 第百七十六条昭和二十三年法律第百三十一号耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。