刑事訴訟法 第百七十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。

クラウド六法

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第176条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第176条

耳の聞えない者又は口のきけない者に陳述をさせる場合には、通訳人に通訳をさせることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)