クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十二章 鑑定第百七十条刑事訴訟法 第百七十条昭和二十三年法律第百三十一号検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。