刑事訴訟法 第百七十条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第百五十七条第二項の規定を準用する。

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第170条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第170条

検察官及び弁護人は、鑑定に立ち会うことができる。この場合には、第157条第2項の規定を準用する。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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