刑事訴訟法 第百三十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第131条
身体の検査については、これを受ける者の性別、健康状態その他の事情を考慮した上、特にその方法に注意し、その者の名誉を害しないように注意しなければならない。
女子の身体を検査する場合には、医師又は成年の女子をこれに立ち会わせなければならない。