刑事訴訟法 第百三十九条

昭和二十三年法律第百三十一号

裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。

クラウド六法

β版

第139条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第139条

裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)