クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十章 検証第百三十九条刑事訴訟法 第百三十九条昭和二十三年法律第百三十一号裁判所は、身体の検査を拒む者を過料に処し、又はこれに刑を科しても、その効果がないと認めるときは、そのまま、身体の検査を行うことができる。