刑事訴訟法 第百三十五条

昭和二十三年法律第百三十一号

第百三十二条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

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第135条

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第135条

第132条の規定による召喚に応じない者は、更にこれを召喚し、又はこれを勾引することができる。

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