クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第十章 検証第百三十八条刑事訴訟法 第百三十八条昭和二十三年法律第百三十一号正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。