刑事訴訟法 第百三十八条

昭和二十三年法律第百三十一号

正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

クラウド六法

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第138条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第138条

正当な理由がなく身体の検査を拒んだ者は、十万円以下の罰金又は拘留に処する。

前項の罪を犯した者には、情状により、罰金及び拘留を併科することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)