刑事訴訟法 第百三十条

昭和二十三年法律第百三十一号

日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。

日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。

第百十七条に規定する場所については、第一項に規定する制限によることを要しない。

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第130条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第130条

日出前、日没後には、住居主若しくは看守者又はこれらの者に代るべき者の承諾がなければ、検証のため、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入ることはできない。但し、日出後では検証の目的を達することができない虞がある場合は、この限りでない。

日没前検証に着手したときは、日没後でもその処分を継続することができる。

第117条に規定する場所については、第1項に規定する制限によることを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)