昭和二十三年法律第百三十一号
検察官及び検察事務官は、捜査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。
六
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第二編 第一審
第一章 捜査
第195条
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
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