クラウド六法刑事訴訟法第二編 第一審第一章 捜査第百九十六条刑事訴訟法 第百九十六条昭和二十三年法律第百三十一号検察官、検察事務官及び司法警察職員並びに弁護人その他職務上捜査に関係のある者は、被疑者その他の者の名誉を害しないように注意し、且つ、捜査の妨げとならないように注意しなければならない。