刑事訴訟法 第百九条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察事務官又は裁判所書記官は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。

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第109条

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第109条

検察事務官又は裁判所書記官は、差押状又は捜索状の執行について必要があるときは、司法警察職員に補助を求めることができる。

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