刑事訴訟法 第百二十一条

昭和二十三年法律第百三十一号

運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。

前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。

クラウド六法

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第121条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第121条

運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。

危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。

前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)
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