刑事訴訟法 第百二十一条
昭和二十三年法律第百三十一号
運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第121条
運搬又は保管に不便な押収物については、看守者を置き、又は所有者その他の者に、その承諾を得て、これを保管させることができる。
危険を生ずる虞がある押収物は、これを廃棄することができる。
前二項の処分は、裁判所が特別の指示をした場合を除いては、差押状の執行をした者も、これをすることができる。