刑事訴訟法 第百二十七条

昭和二十三年法律第百三十一号

第百十一条、第百十二条、第百十四条及び第百十八条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第百十四条第二項の規定によることを要しない。

クラウド六法

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第127条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第127条

第111条、第112条、第114条及び第118条の規定は、前条の規定により検察事務官又は司法警察職員がする捜索についてこれを準用する。但し、急速を要する場合は、第114条第2項の規定によることを要しない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)