刑事訴訟法 第百二十三条の二
昭和二十三年法律第百三十一号
電磁的記録提供命令(第百二条の二第一項第一号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
前条第四項の規定は、前項の決定について準用する。
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第123条の2
電磁的記録提供命令(第102条の2第1項第1号ロに掲げる方法(電磁的記録を記録媒体に移転させるものに限る。)による提供を命ずるものに限る。)により移転させた電磁的記録について、当該電磁的記録提供命令を受けた者に保管させないこととする理由がなくなつたときは、当該者の請求により又は職権で、被告事件の終結を待たないで、決定で、当該者に対し、当該電磁的記録の複写を許さなければならない。
前条第4項の規定は、前項の決定について準用する。