刑事訴訟法 第百二十二条

昭和二十三年法律第百三十一号

没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。

クラウド六法

β版

第122条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第122条

没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)