クラウド六法刑事訴訟法第一編 総則第九章 押収及び捜索第百二十二条刑事訴訟法 第百二十二条昭和二十三年法律第百三十一号没収することができる押収物で滅失若しくは破損の虞があるもの又は保管に不便なものについては、これを売却してその代価を保管することができる。