刑事訴訟法 第百二十六条

昭和二十三年法律第百三十一号

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。

クラウド六法

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第126条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第126条

検察事務官又は司法警察職員は、勾引状又は勾留状を執行する場合において必要があるときは、人の住居又は人の看守する邸宅、建造物若しくは船舶内に入り、被告人の捜索をすることができる。この場合には、捜索状は、これを必要としない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)