刑事訴訟法 第百二十四条

昭和二十三年法律第百三十一号

押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

クラウド六法

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第124条

刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)

第124条

押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。

前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)