刑事訴訟法 第百二十四条
昭和二十三年法律第百三十一号
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。
刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)
第124条
押収した贓物で留置の必要がないものは、被害者に還付すべき理由が明らかなときに限り、被告事件の終結を待たないで、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、決定でこれを被害者に還付しなければならない。
前項の規定は、民事訴訟の手続に従い、利害関係人がその権利を主張することを妨げない。